これなら自由に使える!パブリックドメインの作品サイトと知っておきたい知識

 

著作権やらなんやらやたらうるさい時代なので、

文句言われないためにすでにパブリックドメインになっているものをかき集めました。

パブリックドメインとは

パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある[1][2]。

パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。

引用wikipedia

簡単にいうと、作ったものの著作権とかがもうない状態で、だれでも自由に使えるものと言うこと。

だからキャラクターを服のデザインとかにしてるのよくありますよね、あれもパブリックドメインのものなら罪にもなんにもならんてことです。

パブリックドメインになる条件

保護期間の満了
知的創作物を対象とする独占排他権は、法定の存続期間満了により消滅する。例えば、特許権は特許出願の日から20年をもって消滅し、著作権は著作者の死後50年または70年をもって消滅するものと規定する国が多い(著作権の保護期間)。創作活動は先人の成果の上に成り立っていることは否定できないため、創作後一定の期間が経過した場合は恩恵を受けた社会の発展のために公有の状態に置くべきとの価値判断によるものである。

 

承継人の不存在
相続人なく知的財産権の権利者が死亡した場合において、相続財産の清算のために相続財産管理人によって著作権が譲渡されなかった場合、あるいは権利者である法人が解散した場合において、その著作権を帰属させるべき者が存在しない場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律239条3項に該当する場合など)や清算法人の財産の清算のために清算人によって著作権の譲渡がされなかった場合は、知的財産権は法定の保護期間満了を待つことなく消滅する(著作権法62条1項、2項、特許法76条、実用新案法と意匠法では特許法を準用)。

民法などの原則をそのまま適用すれば、知的財産権はいずれの場合も国庫に帰属するはずである(民法959条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律239条3項)。しかし、著作権法など知的財産に関する法律では、知的所産であり広く国民一般に利用させるのが適切として、特別規定を置き権利を消滅させることとしている。

相続人不存在の場合、特許権などは、相続人の捜索の公告の期間内に権利主張をする者が表れなかった場合に権利が消滅するのに対し(特許法76条)、著作権は、それに加えて特別縁故者に対する相続財産の分与もされなかった場合(民法959条に該当する場合)に初めて権利が消滅する(著作権法62条)という差異がある。

 

権利放棄
原則として権利(ただし財産権)を放棄することは自由なので、権利者により権利が放棄されれば法による保護を認める必要性は消滅する。

日本においては、産業財産権法では、産業財産権の放棄を認める規定が存在する(特許法97条、実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条など)のに対し、著作権法には、著作権を放棄できるとする明文の規定が存在しない。しかし、著作権も財産権の一種であり(著作権法61条、63条等参照)、譲渡も可能であるため、放棄できると解される。放棄の方式については、放棄の効力発生要件としての登録制度が存在しないことから(著作権法77条)、立法担当者からは、著作権放棄の効力を発生させるためには、著作権者による新聞広告その他への明示的な放棄の意思表示が必要であると説明されている[3]。しかし、このような説明に対しては、そのような厳しい要件を課する理由が存在せず、要は証明の問題に過ぎないとの批判もある[4]。仮に、権利者の意図に反して著作権放棄の効果が生じないと評価された場合、その後、著作権が消滅したことを信頼した者に対して著作権を行使することは、権利濫用または信義誠実の原則に反し、認められない場合もある。

もっとも、権利を放棄することにより他者の権利を害することはできないと解されているため、そのような場合には権利放棄は認められない。例えば、著作権者から著作物の独占的利用許諾を得ている者が存在する場合は、著作権の放棄によって誰でも著作物を利用できることになるとすると、被許諾者の財産的利益を損なう結果となるため、放棄はできないと解される。特許権の専用実施権が設定されているような場合も同様である。

なお、ある法域で成立した知的財産権の効力は当該法域でしか及ばないため(属地主義)、知的財産権の処分(譲渡、放棄など)は法域ごとに可能である。したがって、ある法域で知的財産権が放棄され知的財産権が消滅しても、他の法域において消滅しているとは言い切れず、専ら放棄当時の著作権者の意思に基づき判断せざるを得ないし、同じ対象につき法域により権利者が異なる場合は、放棄の効力は当然に他の法域に及ぶわけではない。

以上、財産権としての知的財産権は放棄可能であるのが原則であるが、ドイツ著作権法の下では著作権の放棄はできないものと理解されている。ドイツにおける Urheberrecht という概念(著作権と訳されることが多いが、実際には日本法の著作者の権利に相当する)は、財産的権利と人格的権利が一体をなす概念として理解されており、そのような権利を他人に譲渡することはできないためである(ドイツ著作権法29条1項)。そのため、著作権が放棄された場合は、不特定多数の者に対して著作物の利用権を設定した状態と理解されることになる。

引用wikipedia

難しい言葉ばっかりですが、要はこういうこと。

著作者は原則、死後70年たったら権利消滅。(国によって違ったりする)

著作者が無くなった後、後継者がいなければ消滅。

作者が権利を放棄したら権利消滅。

みたいです。

 

映画以外の著作物の著作権は著作者の死後50年を経過したとき、映画の著作物の著作権は公表後70年を経過したときに、著作権が切れます。

引用http://h-teraoka.com/copyright/

映画以外だと50年らしい。

 

併せて知っておくべき!著作権と商標権

著作権とは

著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、知的財産権(知的所有権)の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。このうち著作者の権利は、財産的権利(著作物を活用して収益や名声などを得ることができる著作財産権)と、人格的権利(著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する著作者人格権)に分類され[1][2]、とりわけ著作財産権は狭義の著作権と同義とされる[3]。また、著作物を伝達する者(実演家、レコード製作者、放送事業者など)に付与される権利(著作隣接権)[4]も最広義の著作権の概念に含まれる[3]。

引用wikipedia

商標権

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。

引用特許庁

パブリックドメインは商用利用OK!しかも改変もOK!

タイトル通りですが、パブリックドメインは商用利用しても色々変えてもOK!

モナリザをめちゃくちゃいろんな格好にさせてたりしたデザインありますが、あれもOKらしいです。

 

世界的美術・芸術系のパブリックドメインを集めたサイト

シカゴ美術館

 

ニューヨーク公共図書館

 

アムステルダム国立美術館

 

大英図書館

 

バイオダイバーシティ遺産図書館

パブリックドメインなので、出典のURLとか記載不要。(一応ご自身でも利用規約見てね。)

 

日本のフリー画像サイト

PAKUTASO

 

Girly Drop

 

Photo AC

出典のURLとか記載不要。(一応ご自身でも利用規約見てね。)

海外のフリー画像サイト

Free Images

Pexels

出典のURLとか記載不要。(一応ご自身でも利用規約見てね。)

 

パブリックドメインになっているキャラとか作品について

例えばベティプープというアメリカ生まれのキャラクターが現在では著作権が切れてパブリックドメインになっているため、

Tシャツのデザインにして売っている人がたくさんいます。

しかしこれもアウトな場合もあるとのこと。

パブリックドメインだから著作権侵害にはならない。ただし、商標権利の侵害となる場合がある。

みたいな事があるそうです。

例えば、ベティちゃんがパブリックドメインだから笑ってるデザインを作品にしちゃおう、

っていう場合、もしその笑ってるベディちゃんの画像が商標登録されていたら、あなたが作った作品は、商標権侵害になって刑事罰になるかも!

ってことですね。

 

※言われているだけでよく調べると実は原作だけ切れてるとか、そもそもで切れてないとかあるのでよくご自身でも調べてください。

 

まとめ

パブリックドメインということがわかっても、商標登録されてるかどうかは絶対確認すること!

そして、本当にパブリックドメインになってるのかを確認すること!

ここでできます。

J-platplat(特許情報プラットフォーム)

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