ブログ作るなら覚えておきたい引用や著作権について

ブログを運用する時にとりあえず迷う、画像どうしよっかなー問題。

無断転載じゃん、とか大げさに騒いでいる人がいますが、実際は、転載と引用でそもそも言葉の意味が違ったりします。

ということで今回は、ブログをやる上で気をつけなければいけない転載や引用、またそれに係る法律などについて勉強します。

まず、なんで転載とか引用とかをしたらだめなのか

著作権法違反だからです。

国が定めたルールに沿っていないからダメなんです。

そもそもできちんと分けて理解しておきたい事

引用

引用は、まずある条件をクリアしていれば無断で人の文章や画像を使用できることを言います。

つまりいちいち許可を取る必要がありません。

でその条件というのが以下で、全てをクリアしていないといけません。

・すでに公表された物であること→すでに世に出回っているか
・正当な範囲内か→著作権者に及ぼす影響の有無を考慮
・改変していないか→書き換えたりしていないか

・主従関係があるか→メインとサブの関係が成り立ってるか
・出典を明示してるか→出どころがわかるか
・必然性があるか→使用する必要性があるか
・明瞭に区別してるか→わかりやすく区別されてるか

 

わかりやすく言うとこれです。

正確な法律的な正しい文章でいうと言うと以下。

(引用)

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

出典:公益社団法人著作権情報センター

 

転載

転載とは、他人の著作物を別の場所に公表することです。

ちなみに、国、行政等が用意したもので、一般に知らせる以外の事は、全てNGであり、無断転載など呼ばれて問題となっています。

ただし、本人からの許可があればOKとなるものです。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

出典e-Gov

twitterのリツイートとかいいの?

結論、twitterはOKだそうです。

というのも、埋め込みならOKと言うことです。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、投稿または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。ユーザーは、このライセンスには、Twitterが、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく、当該コンテンツを上記のように追加的に使用できます。

ユーザーは、ご自身が本サービス上でまたは本サービスを通じて送信、投稿または表示するコンテンツに関して、本規約で付与される権利を許諾するために必要な、すべての権利、ライセンス、同意、許可、権能および/または権限を有していることまたは得ていることを表明し保証するものとします。ユーザーは、ご自身が必要な許可を得ているまたはその他の理由により素材を投稿しTwitterに上記のライセンスを許諾することができる法的権限を有している場合を除き、当該コンテンツが著作権その他の財産権の対象となる素材を含むものではないことに同意するものとします。

一部省略

本サービスの開発者用機能(ウェブサイト用Twitterhttps://dev.twitter.com/web/overview)、Twitterカードhttps://dev.twitter.com/cards/overview)、パブリックAPIhttps://dev.twitter.com/streaming/public)、またはTwitterでのサインインhttps://dev.twitter.com/web/sign-in)を含みますが、これらに限定されません)を利用する場合、ユーザーは、当社の開発者契約https://dev.twitter.com/overview/terms/agreement)および開発者ポリシーhttps://dev.twitter.com/overview/terms/policy)に同意するものとします。ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。

 

著作権違反で有罪判決を受けるとどうなるか

民事上の請求

  1. 侵害行為の差止請求→やめろ!という差し止め
  2. 損害賠償の請求→お金よこせ!という請求
  3. 不当利得の返還請求→それで稼いだだろ!その分よこせ!の請求
  4. 名誉回復などの措置の請求→傷ついたわ!どうにかしろ!の請求

 

主にこの4つらしいです。

罰則

<著作権等の侵害者>
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号)→3年以下の懲役又は300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金)

<出所明示の義務違反者>
出所の明示の義務に違反した者(122条)→懲役なし30万円以下の罰金

 

ちなみに、だいたいこのWEB界での画像の無断使用等で訴えられ、

裁判所からの言い渡しの損害賠償額では、MAX値が100万円辺りの判例が多いらしいです。

著作権侵害による損害賠償請求の時効

著作者が侵害行為を知ってから3年

知らない場合は侵害行為があってから20年

だそうです。

まぁ実質時効なんてないようなものですね。

まとめ

意外と思ったよりも罰則が大きかったりしたのではないでしょうか?

なので、結論としては、なるべく引用せずブログを作ろう!オリジナルコンテンツならなんの心配もいらない!です。

※私は法律の専門ではなく自身で勉強したものです。信憑性は自己判断で!

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